新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺や悪質商法に注意!

お知らせ

 新型コロナウイルスの感染拡大に関連した詐欺や悪質商法の相談が、全国の消費者生活センター等へ寄せられています。
 詐欺被害を未然に防ぐために、どのような手口があるのか、また、どのように対処したら良いのかをご紹介していきます。

◆なりすまし
 
各省庁・地方公共団体・警察などの公的機関や銀行・信用金庫などの金融機関、携帯電話会社などの事業者団体になりすまして、「個人情報」「通帳の口座番号」「キャッシュカードの暗証番号」などの情報を聞き出したり、「現金、通帳、キャッシュカード」を詐取しようとします。

 【事例】市の新型コロナウイルス対策室を名乗り、個人情報を聞き出す不審な電話を受け
     た。
     「〇〇市コロナ対策室です。この度は新型コロナウイルス感染のことで、大変
      ご心配をおかけしています。お見舞い申し上げます。市ではこのような皆様に
      助成金をお配りしています。お子様1人当たり3万円です。つきましては
      キャッシュカードの番号又は銀行口座番号に振込みますので、番号を教えて
      ください。」という電話がかかってきた。被害にはあっていないが、不審だ。
      (2020年3月:年代不明、女性)

  
●対処方法
 市町村や警察などの公的機関や銀行などの金融機関が暗証番号を尋ねたり、キャッシュカードや通帳を送るように指示したりすることは一切ありません。
 電話や訪問をされたりメール等が届いたりしても、絶対に口座情報や暗証番号等を教えたり、キャッシュカード・通帳・現金を渡したりしないでください。

◆オレオレ詐欺
 子どもや孫などの親族を装って電話をかけ、至急に現金が必要になった等の理由で、指定した預貯金口座に現金を振り込ませようとしたり、代理の者と称して直接現金を受け取ろうとします。

 【事例】息子を名乗り「会社の上司に借りたお金を返して」と電話があり、上司を名乗
     る者から「新型コロナウイルスで困っているので、すぐにお金を返してほし
     い。」と頼まれ、現金を手渡した。
     自宅に息子を名乗る電話があり、「会社で事件を起こして上司からお金を借り
     たので、代わりに返済してほしい」と頼まれた。後刻、上司を名乗る男性から
     電話があり、「息子さんから聞いていると思うが、お金を貸しているので約
     100万円を返済してほしい。」と言われた。指示通りに約100万円の現金を用意
     して自宅で引渡すつもりだったが、再度上司から電話があり「自身は所用で行
     けなくなった。代わりに別の人が伺うので、自宅ではなく別の場所で引き渡し
     てほしい。」と言われた。返済するのであれば上司本人に手渡したいと伝えた
     が聞き入れられず、不審に思いながらも指定された場所に行き、若い男性に現
     金を手渡した。後刻、上司から電話があり「約100万円は確かに受け取った。
     本日の夕方に領収書を届ける。」と言われたが、来なかった。後から詐欺と気
     付いたが、どうしたらよいか。
     (2020年3月:80歳代、女性)
●対処方法
 オレオレ詐欺の犯人は、住所等が記載された電話帳や学校の卒業生名簿など、事前に多くの個人情報を入手してから、だましの電話をかけています。
 家族の職場の関係者や警察などの官公庁、金融機関などを名乗る電話があった場合、すぐに信じることなく、相手の電話番号を調べましょう。
 お金を「送る・手渡す・振り込む」前に、必ず家族の本来の番号へ電話をしたり、直接会って確認してください。
 他人には絶対に現金を手渡したり、キャッシュカードなどの暗証番号を教えてはいけません。

 

◆架空請求
 架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して、指定した預貯金口座に現金を振り込ませようとします。

 【事例】送り先のない封書が自宅に届いた。封書を開けてみると
「法務省管轄支局管理
     部」と名乗る機関からの書面で、総合消費料金の未納により民事訴訟として訴
     状の提出がされていること、「裁判取り下げの相談」に関しては、固定電話の
     問い合わせ先に連絡するように促す内容が書かれていた。
     
●対処方法
 
架空請求の封書(書面)やハガキに記載されている機関の名称は、法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。
 連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり、個人情報を得ようとしたりしますので、このような封書(書面)は無視して、絶対に連絡を取らないでください。
 
 裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については、法務省のホームページで紹介されていますので、下記のリンクから確認することができます。

 

◆送り付け商法・押しつけ販売
 
注文をしていないにもかかわらず一方的に商品を送り付け、売買契約の申込みを迫ったり、売買契約の成立を主張して高額な代金を請求したり、返品時のキャンセル料や手数料等の支払いを要求したりします。

 【事例】注文していない箱入りの使い捨てマスクや消毒液が、宅配便などで自宅に届き
     高額な代金の請求をされた。
●対処方法
 身に覚えのない荷物が宅配便等で届いた場合は、【受け取らない、払わない、使わな
い】ことが一番です。
 まず、1つ目の【受け取らない】ですが、業者側から商品が一方的に送られてきた場合
は、まだ〈売買契約〉は成立していません。(契約とは、買う側の「申し込み」と売る
側の「承諾」の「意思表示の合致」によって成立する。)
 この場合は、宅配業者から料金の代引きや受取サインを求められても、受け取りそのも
のを拒否して、受け取らないようにしましょう。
 2つ目の【払わない】については、商品の代引き料金に限らず、身に覚えのない荷物に
対しては、お金を払わないことが重要です。お金を払ってしまうと、商品を購入する意思
があると判断されてしまいますし、例えば、悪質業者が相手だった場合、仮に売買契約を
取り消せたとしても、返金されずに逃げられてしまう可能性があります。
 3つ目の【使わない】ですが、代引きでない場合や一般郵便で送られてきた場合など、
うっかり受け取ってしまった時には、受け取った商品を使用しないでください。
 特定商取引法という法律によって、一方的に送りつけられてきた商品については、送ら
れてきてから14日間経過すれば、返還義務がなくなりますので商品を自由に処分するこ
とができます。(その後も業者への商品の引取り、返還に応じる必要はありません。)

 また、商品を送り付けられる前に業者との電話連絡等で、売買契約が成立することがあ
りますが、その場合はクーリング・オフという制度により、契約解除ができます。
 (契約書面を受け取ってから8日以内、受け取っていない場合はいつでも可能です。)
 

 

◆通信販売に関するトラブル
 マスクの品薄が続いている状況に便乗して「マスクが購入できる」「マスクが買えるサイトがある」というSNSの書き込みや広告で消費者の関心を惹き、クレジットカード番号等を詐取する目的と思われる不審な通販サイトへ誘導したり、通販サイトから全く別物が届く等があります。

 【事例1】「マスクが購入できる」というSNSの書き込みを見て、通販サイトに申し込
      んだが不審だ。
      新型コロナウイルスの感染拡大により、どこの薬局に行ってもマスクが手に
      入らず困っていた。SNSに「使い捨てマスクが購入できる」という書き込み
      があったので、記載されていたURLから通販サイトにアクセスし、数種類の
      マスクを約4,000円で注文した。支払いはクレジットカード決済しか選択肢
      がなかったため、カード番号を含めた個人情報を入力した。申し込み直後に
      承諾通知がメールで届いたが、そこにはカード決済は不可と記載されてい
      た。不審に思い、通販サイトの住所と連絡先をインターネットで検索したと
      ころ、当該通販サイトとは無関係と思われる業者名が表示された。
      クレジットカード会社へは、カード番号変更の手続きを依頼するつもりだが
      危険なサイトと思われ不安だ。
      (2020年3月:40歳代、女性)
 
 【事例2】「使い捨てマスク」を通販サイトで購入したら、マスクのイラストを印刷し
      た冊子が届いた。
      大手の通販サイトに掲載されていた出店で、マスクの写真と「200 PAPER
      MASK(ペーパーマスク)」の文字があったので、1箱200枚入りのマスクと
      思った。1点1,539円(税込み)とあり、すぐに2点を注文した。数日後に届
      いた商品は、200ページにわたってマスクのイラストが印刷された冊子だっ
      た。返品手続きをしたが、返金額は1点につき1,039円になるとのことだっ
      た。
      (2020年4月:50歳代、女性)

        
●対処方法
 インターネット通販を利用する際は、SNSの書き込みや広告の内容を鵜呑みにせず、リンク先の通販サイトの住所、電話番号や注文手続きに不審な点はないか、信頼できる出店者かどうか、慎重に確認しましょう。
 「大手の通販サイトだから大丈夫。」といった思い込みをしないように気をつけましょう。
 もし、不審なサイト上でクレジットカード番号を入力してしまった場合は、早急にクレジットカード会社へ連絡してください。

 心配や不安を感じたり、トラブルにあったら《消費生活相談窓口》へ相談を!
  ◇北海道消費生活センター  ☎050-7505-0999
  ◇滝川地方消費者センター  ☎0125-23-4778
  ◇役場産業観光課商工観光係 ☎0125-65-2118
  ◇消費者ホットライン    ☎188 
(平日は役場につながります。)
  ◇警察相談専用電話     ☎♯9110
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809