戸籍に関わる証明書

窓口で請求する

1.請求できる人

(1)本人等
・戸籍の名欄に記載のある人(本人)
※同じ戸籍の名欄に記載がある人(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。
・上記の者の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
※記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。奈井江町の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。
(2)第三者
※戸籍に記載されている人及び戸籍に記載されている人の直系親族である人を除く方が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。
請求理由等を証明する資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
 

2.必要な物

(1)窓口にきた人の本人確認書類
 なりすましの申請を防止するため、下記の書類をご提示いただき本人確認を行います。
1点の提示でよいものの例マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、パスポート、身障手帳、療育手帳等、公的機関が発行した顔写真付の証明書
2点の提示が必要なものの例各種健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、
共済組合員証、公的年金の年金証書、住民基本台帳カード(写真無)
(2)委任状(代理請求の場合)

郵便で請求する

 戸籍等、身分証明、不在籍証明は郵便で請求することができます。
 請求用紙に請求する人の住所、氏名、電話番号、奈井江の本籍地、筆頭者(戸籍の一番最初に書いてある人)、何が何通必要かを記入して手数料(郵便局の定額小為替を利用して下さい)と請求する人の本人確認書類(運転免許証等)のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封のうえ請求してください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809