年金手続

 お悔みに関する年金手続は下の表のとおりです。
 亡くなられた方の受給していた年金等により手続が異なります。
 手続によっては役場で取り扱っていないものもあります。
 詳しくは役場戸籍係でご相談ください。
取り扱っている手続
 主な受給要件
未支給年金
受給権者死亡届
・国民年金等を受給していて亡くなった月までの年金に未受取分があるとき
・国民年金等を受給していた方が亡くなったとき
遺族基礎年金・国民年金に加入中または加入していた方が亡くなられて、その方によって生計維持されていた配偶者や子がいるとき
寡婦年金・国民年金保険料を10年以上支払っており、婚姻期間が10年以上ある、年金を受給していない夫が亡くなったとき
死亡一時金・36ヵ月以上国民年金保険料を納付していた方が年金を受給せずに亡くなったとき
役場で手続するときの持ち物(各手続に共通するもの)
・年金証書または年金手帳
・請求者の戸籍謄本(亡くなった方との関係がわかるもの)

・請求者のマイナンバーカード
・請求者の通帳
 
役場で取り扱っていない手続
 手続先・主な受給要件
遺族厚生年金※年金事務所での手続
・厚生年金加入中または加入していた方が亡くなられて、その方によって生計維持されていた遺族がいるとき
共済年金の手続※各共済組合へおたずねください
企業年金の手続※各企業へおたずねください
 役場で手続できるものは年金事務所でも手続できます。
 年金事務所で手続する際は事前にご予約をお願いします。

 最寄りの年金事務所
 砂川年金事務所
 住所 北海道砂川市西4条北5-1-1
 電話番号 0125-28-9002
 予約受付専用電話番号 0570-05-4890
 
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809