奈井江町中小・小規模企業振興基本条例

 奈井江町内の事業所の多数を占める中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)は、地域の経済と雇用を支えるとともに、地域社会の担い手として、本町の発展と町民生活の安定や向上に貢献しています。
 一方、現在、人口減少による様々な影響をはじめ、不安定な国際情勢や物価高騰など、中小企業等を取り巻く環境は日々変化しており、地域社会が一体となって地域経済・社会の基盤である中小企業等の振興に取り組むことが必要です。

「奈井江町中小・小規模企業振興基本条例」とは

 「奈井江町中小・小規模企業振興基本条例」は、中小企業等の振興に関する基本理念を定め、町の責務、 中小企業者等の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進することによって、地域経済の発展と町民生活の向上に寄与することを目的として、R7.7.1に施行されました。

「奈井江町中小・小規模企業振興事業補助金」について

 本条例の第4条第1項に基づき、奈井江町での事業継続や新たに事業を行おうとする人に対して、予算の範囲内で「奈井江町中小・小規模企業振興事業補助金」の交付を行います。
 本補助金を交付することにより、経営革新や円滑な経営資源の引継ぎ・創業を促すことで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
○対象事業
※国、北海道及びその他団体等における補助金等の対象事業は、本補助金の対象外となります。また、町から交付される他の補助金等で行う事業の場合は、補助対象経費から当該交付額を引いた額を補助対象経費とします。
○対象対象者
(1)別表に該当しない業種であること。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第6号に規定する暴力団員及び奈井江町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係事業者でないこと。
(3)町税等に滞納がないこと。
(4)奈井江町商工会の会員又は会員になることを確約した者であること。
補助対象外とする業種(日本標準産業分類等に準拠)
補助対象外とする業種(日本標準産業分類等に準拠)
○申請方法等
補助金の交付を受けるには、事業の開始前に申請書などを提出し、承認を受ける必要があります。本補助制度の使用をご検討の場合は、奈井江町役場_産業観光課商工観光係、もしくは、奈井江町商工会までお問い合わせください。

【連絡先】
 ・奈井江町役場 産業観光課商工観光係(役場庁舎 1階 6番窓口)
    電話番号:0125-65-2118
 ・奈井江町商工会(本町2区 奈井江町文化ホール横)
    電話番号:0125-65-2151
このページの情報に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係TEL:0125-65-2118FAX:0125-65-2809