事故にあったとき
見舞金の対象となる事故は?
自動車・バイク・自転車による道路上での事故により実入通院日数が3日以上の場合、見舞金の支給の対象となります。
〈注意〉道路上での事故(自転車の単独事故も含む)の場合、速やかに警察に届け出をし、事故証明書を申請してください。届出が遅れると事故証明書が発行されず、見舞金の請求ができなくなります。
※私有地(私道・踏切内・駐車場・公園など)及び海外での事故は対象となりません。
〈注意〉道路上での事故(自転車の単独事故も含む)の場合、速やかに警察に届け出をし、事故証明書を申請してください。届出が遅れると事故証明書が発行されず、見舞金の請求ができなくなります。
※私有地(私道・踏切内・駐車場・公園など)及び海外での事故は対象となりません。
請求期間
事故発生から1年以内
手続きに必要なもの
負傷した場合 | 会員証 ・ 交通事故証明書 ・ 印鑑 ・ 医師の診断書 |
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死亡した場合 | 会員証 ・ 交通事故証明書 ・ 戸籍謄本 ・ 印鑑 ・ 死亡診断書 |
※自転車運転中の転倒等の自損事故や車との接触事故など、いずれも交通事故証明書が必要となりますので、必ず警察署に届け出をして下さい。
※医師の診断書には、通院実日数が記載されているものが必要となります。
※整骨院・はり・灸院にかかる場合は病院の医師の同意書が必要です。(医師の診断に基づかない通院証明書は無効)
※医師の診断書には、通院実日数が記載されているものが必要となります。
※整骨院・はり・灸院にかかる場合は病院の医師の同意書が必要です。(医師の診断に基づかない通院証明書は無効)
お見舞い金の支給
手続き終了後、中空知広域圏で共済の対象となるか審査を行います。対象と認定された場合は、被害者の傷害に応じたお見舞金が支給されます。支給の方法は、役場窓口での受領か銀行口座振込のどちらかになります。
区分・等級 | 災 害 の 程 度 | 共済見舞金基準額 |
死亡した場合 | 1,200,000円 | |
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1等級 | 交通事故にあった日から、180日以内にその傷害がもとで自動車損害賠償保障法施行令別表第2に定める後遺障害の等級が第1級に該当する後遺傷害があった場合 | 720,000円 |
2等級 | 実入通院日数(医師の診断により当該交通事故による傷害の治療のため実際に通院及び入院を要した日数をいう。以下同じ。)が96日以上の場合 | 220,000円 |
3等級 | 実入通院日数が80日以上96日未満の場合 | 180,000円 |
4等級 | 実入通院日数が64日以上80日未満の場合 | 150,000円 |
5等級 | 実入通院日数が48日以上64日未満の場合 | 110,000円 |
6等級 | 実入通院日数が32日以上48日未満の場合 | 70,000円 |
7等級 | 実入通院日数が16日以上32日未満の場合 | 40,000円 |
8等級 | 実入通院日数が11日以上16日未満の場合 | 30,000円 |
9等級 | 実入通院日数が5日以上11日未満の場合 | 25,000円 |
10等級 | 実入通院日数が3日以上5日未満の場合 | 20,000円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 防災交通係TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809
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