特定技能所属機関による協力確認書の提出について

お知らせ

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 令和6年3月29日の閣議決定により、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること等が「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを等が規定されました。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
<令和7年4月1日以降>
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

<その他改めて提出が必要な場合>
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
※特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があ  ります。
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

書類提出について
【提出事業者】
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が奈井江町にある事業者
・特定技能外国人の居住地が奈井江町にある事業者
【提出方法】
郵送またはメール(kikaku@town.naie.lg.jp)にて提出
【提出時期】
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき

【注意点】
特定技能所属機関が作成した協力確認書であれば、特定技能所属機関の代表者(代表者を含む)又は職員だけではなく、行政書士、弁護士、登録支援機関の職員等の代理人が当該書類を提出することも可能です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
企画財政課 政策推進係TEL:0125-65-2112FAX:0125-65-2809