公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護制度とは、企業などの事業者による一定の違法行為(刑事罰・過料の対象となる不正)を、労働者等が、不正の目的ではなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
 事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇したり、不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)をすることは禁止されています。

奈井江町における公益通報窓口について

 公益通報者保護制度では、地方公共団体は、(1)事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること、(2)公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとることの二つの役割を担います。
 このため、奈井江町では、「奈井江町公益通報に関する要綱」(R6訓令11)を定め、公益通報の処理体制を整備しています。
 このうち、外部の労働者からの公益通報については、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談を受け付ける「公益通報相談窓口」を総務課に設置しています。
 通報する内容について、処分権限を持つ行政機関を調べたい場合には、「消費者庁ホームページ 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索」をご利用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係TEL:0125-65-2111FAX:0125-65-2809