土地取引
国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法に規定されている届出で、一定面積以上の土地の取引を行ったときは、譲受人(権利取得者)は、契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内(郵送期間を含む)に、土地の所在する市町村に届出をする必要があります。
1.届出が必要な行為
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡などの契約
これらの予約も含まれます。
これらの予約も含まれます。
2.届出が必要な土地の面積
(1)市街化区域:2,000平方メートル以上(※)
(2)市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
ただし、個別の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の取引といいます。)には、個々の取引それぞれについて届出が必要となります。
※奈井江町の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
(2)市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
ただし、個別の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の取引といいます。)には、個々の取引それぞれについて届出が必要となります。
※奈井江町の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
3.届出が不要なもの
次のような場合には、届出対象面積の取引であっても、市町村への届出は不要です。
(1)滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売・企業担保権の実行
(2)民事調停法に基づく調停、民事訴訟法による和解、家事審判法による調停
(3)農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)の許可を停止条件とする売買契
約(農地法第5条の許可を停止条件とする売買契約は届出が必要。)
(4)当事者の一方、又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合
上記以外にも、届出が不要となる場合があります。
(1)滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売・企業担保権の実行
(2)民事調停法に基づく調停、民事訴訟法による和解、家事審判法による調停
(3)農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)の許可を停止条件とする売買契
約(農地法第5条の許可を停止条件とする売買契約は届出が必要。)
(4)当事者の一方、又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合
上記以外にも、届出が不要となる場合があります。
4.届出義務者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
5.届出の期限
契約締結日を含めて2週間以内
6.届出の様式と記載例
- 土地売買等届出書(ワード形式:87KB)
- 土地売買等届出書(エクセル形式:84KB)
- 土地売買等届出書(PDF形式:25KB)
- 土地に関する事項、対価の額等に関する事項、共有者名簿(エクセル形式:45KB)
- 土地に関する事項、対価の額等に関する事項、共有者名簿(PDF形式:107KB)
- 土地売買等届出書記載例(PDF形式:537KB)
- 留意事項(PDF形式:465KB)
7.届出に必要な書類(各3部)
・土地売買等届出書
・土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
・その他(必要に応じて委任状等)
・土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
・その他(必要に応じて委任状等)
8.届出後の手続き
(1)届出書は、奈井江町の意見をつけて北海道知事(空知総合振興局)へ送られます。
(2)届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、利用目的を変更
するように、届出書を提出した後3週間以内に北海道知事から指導や助言、又は勧告
がなされることがあります。なお、勧告のない場合は、原則として通知は行われませ
ん。
(2)届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、利用目的を変更
するように、届出書を提出した後3週間以内に北海道知事から指導や助言、又は勧告
がなされることがあります。なお、勧告のない場合は、原則として通知は行われませ
ん。
9.届出をしなかった場合
届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合には、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処されることがあります。届出期間が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
このページの情報に関するお問い合わせ先
建設環境課 土木管理係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809
建設環境課 土木管理係TEL:0125-65-2116FAX:0125-65-2809