パートナーシップ宣誓制度

 奈井江町では、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、自らの意思と選択に基づいて自分らしく生きることができるよう「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
 この制度は、婚姻制度とは異なり、お二人の関係を法的に保護するものではないため、相続や税の控除などはありませんが、町が認めることをきっかけとして、偏見の解消、性の多様性への認知について町民や事業者の理解が広がり、性的マイノリティの方やその家族が抱える困難を解消するための一つの手段と位置付け、誰もが安心して自分らしく活躍できる社会の実現を目指します。

奈井江町パートナーシップ宣誓制度とは

 一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして尊重し、日常の生活において、経済的または物理的、かつ精神的に相互に協力し合う関係であることを宣誓し、町が両者に対してパートナーシップ宣誓書受領証及び受領証カードを交付する制度です。

宣誓することができる方

 パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
 ・双方が民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
 ・一方または双方が町内に住所がある、または宣誓の日から3か月以内に町内への転入を
  予定していること
 ・双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと
 ・宣誓する相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
 ・互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと(パートナー
  シップに基づく養子縁組をしている場合を除く)

宣誓手続きの流れ

 1.宣誓日の事前予約
  宣誓希望日の原則7日前までに(土日、祝日、年末年始を除く)、電話、メールのい
  ずれかの方法で、宣誓日時の事前予約をしてください。宣誓日時の調整を行います。
 【予約先】町民生活課戸籍係
      電    話 0125-65-2113(平日の8:30~17:00)
      e-mail koseki@town.naie.lg.jp
  宣誓できる日時 平日8:30~17:00
  宣誓場所 奈井江町役場 ※原則、個室で対応します

 2.必要書類の準備
  ・パートナーシップ宣誓書
  ・住民票の写しなど現住所を確認できる書類
  ・戸籍抄本など配偶者がいないことを証明する書類
  ・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)

 3.パートナーシップの宣誓
  ・予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ず宣誓するお二人でお越しください
  ・必要書類を確認後、町職員の立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」及び「パ
   ートナーシップ宣誓に当たっての確認書兼同意書」に署名し提出してください

 4.パートナーシップ宣誓書受領証などの交付
  ・受付後、一週間程度で宣誓書受領証と受領証カードを交付します
   転入予定の場合は、転入後に交付します

利用可能な行政サービス

宣誓書等

関連資料

このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809