離婚届

協議離婚の場合

必要なもの・本人確認書類
・本籍地以外の役所に届出する場合は戸籍謄本
・届出人の印鑑(任意)
届出人夫及び妻
届出地本籍地か住所地
その他届出には証人2人(18歳以上)の記入が必要です。
届け出た日に効力が生じます。

裁判離婚の場合

必要なもの・本人確認書類
・本籍地以外の役所に届出する場合は戸籍謄本
・届出人の印鑑(任意)
・調停離婚のとき⇒調停調書の謄本
・審判離婚のとき⇒審判書の謄本、確定証明書
など
届出人申立人
届出地本籍地か住所地
その他証人は不要です。
届出期間は、成立、確定の日から10日以内

共同親権について

 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。
主な改正内容では以下の通りになっております。

1.離婚後の親権に関するルールの見直し
 新たな選択肢が広がります。一人だけが親権を持つ【単独親権】の他に、離婚後の父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択が新たに出来るようになります。

2.養育費の支払い確保に向けた変更点
 子供の生活を守るために養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの
創設やルールの見直しが行われました。


詳しくは下記リンクにてご参照ください。
 

離婚の際に称していた氏を称する場合

必要なもの・本籍地以外の役所に届出する場合は戸籍謄本
・届出人の印鑑(任意)
届出地本籍地か住所地
届出期間離婚の日から3ヶ月以内
その他 ・離婚する際、婚姻時の氏を名のる場合に提出します。
・離婚届と同時に提出する場合、戸籍謄本が1通必要です。

その他の手続き

このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809