


| 印鑑 | ||
| 国民健康保険証、高齢者受給者鉦(お持ちの方) | ||
| 職場の保険証(職場の健康保険に入ったとき) |

| 他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合) | ||
| 職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日から) | ||
| 子どもが生まれたとき | ||
| 生活保護を受けなくなったとき |
| 注意! |
| 届出を14日以内にしないと、保険証が使えるようになる日は、資格を得た日までさかのぼれなくなってしまい、届出を出した日からとなってしまいます。さらに、保険税は資格を得た日までさかのぼることになるのでご注意ください。(最高3年までさかのぼります。) また、遅れてしまった期間にかかった医療費は全額自己負担となりますので気をつけましょう。 |


| 他の市区町村へ転出したとき | ||
| 職場の健康保険などへ加入したとき | ||
| 死亡したとき | ||
| 生活保護を受けはじめたとき | ||
| |
75歳になったとき(後期高齢者医療に加入) |

| 印鑑 | ||
| 離脱証明書(職場の健康保険をやめた証明書) | ||
| ねんきん証明書(65歳以上の受給者のみ) |

| 注意! |
| 職場の健康保険などに入っていながら、国保の保険証を使ってしまったとき、国保が負担した医療費は全額返さなければなりません。 また、届出が遅れてしまったために、保険税を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出ましょう。 |

お問い合わせ先
おもいやり課医療保険係 0125-65-2119