新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。

対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病 を負った世帯

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全て該当する世帯

ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下の世帯

ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下の世帯

対象外となる場合

10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得が0円以下の場合は対象外です。

非自発的失業者(会社都合等による離職者)の方については、非自発的失業者に係る保険税軽減制度を受けることになります。

対象となる保険税

令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
なお、令和3年度相当分の保険税額であって、令和4年3月に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの普通徴収の納期限が設定されている場合も対象となります。

減免額の計算方法

対象保険税額(A×B÷C)×減額又は免除の割合(D)=減免額

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額
 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
 
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額減額又は免除の割合(D)
300万円以下であるとき全部
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1000万円以下であるとき10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず対象保険税額の全部を免除。
 

提出書類

〇国民健康保険税減免申請書
〇本人確認書類(顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点)

対象となる世帯“1”に該当する世帯
〇死亡または重篤な傷病が確認できる書類
→医師による診断書等

対象となる世帯“2”に該当する世帯
〇事業収入等申告書
〇世帯全員分の令和3年中の収入および所得がわかる書類
→令和3年分確定申告書第一表の控え、源泉徴収票、給与明細書等
〇主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかる書類
→収入・必要経費が確認できる書類、給与明細書等

事業の廃止や失業の場合はその事由が確認できるもの
→退職証明書、離職票、廃業届等

申請書については、町民生活課医療保険係または下記リンクにより入手してください。
また、郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。

申請期限

〇令和5年3月31日まで
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 医療保険係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809