住民基本台帳カードの継続利用

 住民基本台帳カード(以下「住基カード」といいます。)をお持ちの方が町外へ転出した場合、新しい市区町村でも一定の条件を満たすことでそのままお使いいただけます。
 一定の条件とは下記のとおりです。

転出届を出される際の注意点

住基カード継続利用の意思表示が必要です

 住基カードの継続利用をご希望の場合、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。特に、転出届を郵便でされる場合は、住基カードの交付を受けており、住基カードの継続利用を希望する旨と、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入してください。

転出届の提出期間

 転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。

転出証明書を省略します

 原則、転出証明書の交付はございません。転入地では必ず住基カードを持参の上、転入届をしてください。住基カードが転出証明書の代わりとなります。

住基カードの継続利用を希望する転入届(転入届の特例)の際の注意点

継続利用を希望される方全員の住基カードの持参が必要です

 有効な住基カードを1枚も所持していなければ、転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届をされていても転入届はできません。なお、継続利用の手続には、住基カードの暗証番号(すでに登録している4桁の番号)が必要です。

転入届の期間

 上記の転入届提出期間を過ぎて転入届をされると、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。

その他注意事項

  • 継続利用ができるのは、有効な住基カードに限ります。
  • 住基カードの交付を受けている方がお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員の手続が可能です。
  • 転入届をされる際、転入先において同一世帯の方であれば、住基カードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
  • 住基カードの名義人以外の方が転入届の特例の手続をされる場合は、事前に名義人に住基カードの暗証番号を確認してください。
  • ただし、電子証明書は継続利用できず、転出により失効されます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民生活課 戸籍係TEL:0125-65-2113FAX:0125-65-2809